長崎県の主婦が、生命保険の年金特約に基づいて将来年金を受け取る権利を相続したところ、相続税を納付したにもかかわらず、実際に年金を受け取った段階でもさらに所得税を課されたとして訴えを起こし、勝訴したことは既にご案内のとおりです。
さて、10月20日から、いよいよこの納めすぎの所得税の還付の手続きが始まります。
還付になるかならないかは年金の種類によりますが、相続で年金を受ける権利を取得した人で、年金収入がある方
はとりあえず還付になる可能性があります。
今回の還付は2005年から2009年の5年間に納めすぎた所得税が対象になります。国税通則法で、所得税の還付
は徴収から5年以内と定めているからですが、財務省はそれ以前に納めすぎた所得税についても還付する方針です。
2005年(平成17年)に納めすぎた所得税の還付の申請(更正の請求)は12月末が期限となりますから注意
が必要です。
還付を受ける方は、ご自身で税務署へ還付の申請をする必要があります。
10月20日以降、還付の可能性のある人に対しては保険会社から通知書が送られてきます。還付になるかも知れな
いと思われる方は、郵便物のチェックに気を付けてください。
年金として受け取った保険金は、雑所得として税務署に申告しなければなりませんが、金額が少ないなどの理由で申
告をしていないケースも多いと思われます。
このようなケースでは、まず遡って確定申告をしてから還付の申請をすることになりますが、この場合は期限を過ぎて
からの申告になりますので、延滞税などがかかってくることがあります。
また、年金受取額のうち運用益部分は還付の対象になりませんので、可能性は低いかも知れませんが、逆に所得
税を納付する結果になることもあり得ます。
得失をよく考えた上で判断する必要がありそうです。
(問い合わせ先)
東京国税局 個人課税課 審査指導係
(代表)03-3216-6811
*「年金保険の二重課税についてお聞きしたいのですが」と言えば、担当部署につながります。
2010.10.18