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NO.13
 どうする? 3月で緊急保証制度が期限切れに

 中小企業の資金繰りに大きな影響を与える「緊急保証制度」が、平成23年3月で期限切れを迎えます。期限切れに向けた対策を考えてみます。 
 金融機関から融資を受ける際に、一定の保証料を支払えば信用保証協会が保証を引き受けてくれます。信用保証協
会は中小企業に広く利用されている公的機関です。
  リーマンショックによる景気後退を受けて、平成20年10月から従来のセーフティネット保証が「景気対策緊急保証」
制度として拡充され、それまでの80%保証が100%保証に、対象業種も185種から1118業種に拡がりました。
  
<平成23年3月末に向けた資金繰り対策>
 ところで、この緊急保証制度は平成23年3月いっぱいで期限切れを迎えます。4月以降は従来のセーフティネット保
証に戻るわけですが、100%保証は変わらないものの、対象業種が1118業種から800業種に圧縮され、保証の対
象範囲が制限されます。
 期限切れ後に認定対象から外される主な業種は次のとおりです。
 
  (認定対象業種からはずされる主な業種)
  1.インターネット付随サービス(情報サービス・電気通信業)
  2.航空運送業・倉庫業
  3.コンビニエンスストア他小売業
  4.新車・中古車等自動車小売業、家具・家電小売業
  5.生保・損保代理店業
  6.飲食・旅館・獣医(一般病院・歯科は存続)
  7.司法書士・税理士・公認会計士
  8.広告業・写真・デザイン業
  9.理容・美容業・旅行代理店業
  
 これらの業種に該当する場合は、3月中に信用保証制度利用の申込をする必要があります。
融資実行は4月以降であっても、3月中に申込をしておけばこれまでの緊急保証制度を利用できると言われており、早めの対応が望まれます。
 
 
<4月以降の資金繰り対策>    
  上記の認定対象業種からはずされた業種に該当する場合は、主に次の保証制度を利用することが考えられます。
 
1.小規模企業向けの小口保証制度   
   一部例外を除いて業種を問わず、従業員20人以下(※)であって、保証利用残高が1250万円以下の小規企業
  が対象です。緊急保証制度と異なり、市区町村の認定は不要です。
    ※ 商業またはサービス業については5名以下
2.創業関連保証等
   創業した日から5年未満の法人や個人が対象です。融資限度額は原則2500万円。据置期間1年以内で、運転資
  金は7年、設備資金は10年以内の分割返済です。不動産担保や法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

3.その他
   これらの他、融資額の80%程度を保証する一般保証を利用する事も可能です。
   なお、緊急保証等の実施中であっても、全体の4割程度は一般保証を利用しており、これらの保証制度を総合的
  に勘案して、資金繰り対策に役立ててください。
  

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