労働基準法第26条では、会社の責に帰すべき事由による休業の場合においては、会社は休業期間中に、従業員に
平均賃金の6割以上を支払わなければならないこととされています。
しかし、厚生労働省は、3月15日、「計画停電による休業は、第26条の会社の責に帰すべき事由による休業には該
当しない」という局長通達(基監発第0315第1号)を出しました。
したがって、
計画停電により休業した場合、会社は休業期間中従業員に対して休業手当を支払わなくても、原
則として労働基準法に違反しないことになります。
通達の要旨は以下のとおりです。
1.計画停電の時間帯に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として労働基準法の「会社の責に
帰すべき事由による休業」には該当しない。
2.計画停電の時間帯以外の休業は会社の責に帰すべき休業に該当するから休業補償の対象になるが、計画停電以
外の時間帯を含めて休業することが会社の経営上やむを得ない場合は、計画停電以外の時間帯も含めて第26条の
会社の責に帰すべき事由による休業には該当しない。
3.計画停電が予定されていたため休業したが、実際には計画停電が中止された場合は、計画停電の予定、その変更
の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
計画停電による休業が会社の責に帰すべき休業か否かは、その実態に即して判断することになりそうですが、通達
は必ずしも法的効力を有しているものではなく、実際の適用に際しては多くの曲折が予想されます。