平成23年度税制改正で、平成25年1月1日以降に開始する事業年度から、前事業年度の上半期における課税売上高が1,000万円を超えるときは、消費税の免税制度が適用されないこととなりました。なお、課税売上高に代えて、給与等の支払額により判定することもできます。
つまり、前事業年度の上半期の課税売上高と給与等の支給額の両方が1,000万円を超えた場合は、消費税の免税点制度が適用されません。言い方をかえれば、前事業年度の上半期の課税売上高か給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下である場合は、消費税の免税制度が適用されることになります。
従来の制度では、法人を設立した後の最初の2事業年度は、基準期間がないため、原則として消費費税が免税とされていましたが、改正により、この期間であっても一定の売上水準に達している事業者については消費税の免税制度が適用されないことになりました。
現在、法人成り(個人事業から会社形態の事業に移行すること)をお考えの方は、下記の点にご注意ください。
1.平成23年中に新会社を設立した場合は、第2期目は平成24年中に開始しますから、結果として第1期と第2期は
消費税は免税になります。
つまり、平成23年中に会社を設立すれば設立以後2期分について消費税は免税です。
2.ところが、平成24年に入ってから新会社を設立すると、第1期目は免税となるものの、第2期目は平成25年以降
に開始しますから消費税が課税される場合があります。
法人成りの場合は、個人事業時代から一定の売上規模を有している場合が多いため特に注意が必要ですが、法人成りでなくても、設立後売上の急伸が予想される場合などは会社設立のタイミングをよく考える必要がありそうです。