<どのような特例か?>
特定の事業用資産を買換えた場合、政策的な観点から様々な税務上の優遇措置が設けられています。
今回問題になっている特例は、10年を超えて所有していた土地等又は建物等を売って、替わりの土地等、建物等又は機械装置を取得して事業の用に供した場合は、通常は売った際に行われる譲渡所得に対する課税を将来に繰延べることができるというものです。
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国内にある、長期所有の土地等、建物
又は構築物(所有期間10年超のもの) |
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この制度は、あくまで課税の繰延べであって、税金の減免措置ではありません。つまり、遠い将来、買換えた事業用
資産を売却等した時に最終的に課税されることなるのですが、老朽化したマンションを買換えたり、現在の事業用資産を処分して新しい事業を始めようとする場合には、とりあえず譲渡所得に対する課税を将来に先延ばしでできることから広く利用されてきました。
<特例は12月31日で打ち切り。延長なし>
ところで、この便利な特例は、平成23年12月31日で期限切れを迎えます。不動産の流通が滞る中で、平成24年以降も特例の延長が期待されていましたが、平成23年度の税制改正では、この特例が延長されることはありませんでした。
したがって、平成23年1月1日において所有期間が10年を超える事業用の土地等又は建物等を所有していて、この特例の適用を受けようとする人は、平成23年12月31日までにその土地等又は建物等を譲渡する必要があります。
平成24年以降に売却を予定していた人が、この特例の適用を受けるために平成23年に繰り上げて売買契約を結ぶケースも見られます。