日本の税務当局は外国の金融機関等に調査権限を行使できないため、これまでは、相続税などにおいて国外財産が申告されていなくても、税務署は申告洩れを把握できない場合がありました。
ところが、平成24年度の税制改正で、5000万円を超える国外財産を有する人(原則として居住者)は、毎年12月31日現在の国外財産の明細を記載した「国外財産調書」を、翌年3月15日までに税務署に提出しなければならなくなりました。
この制度の目的は、国外財産が相続税の申告から洩れていたり、国外財産から発生する配当などについて所得税の申告されていなかったりすることを税務署が把握することにあります。
国外財産調書制度ができても、調書を提出しない人や提出しても国外財産を適正に記載しない人が現れることが予想されるため、国は、適正な調書の提出を促すために次のようなインセンティブを設けています。
<適正な調書を提出した場合>
調書に記載された国外財産について相続税・所得税の申告洩れがあったときでも、加算税を5%減額します。
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<調書の提出がないか、修正申告等の基因となる国外財産の記載がない場合>
所得税の申告洩れがあったときは、加算税を5%加重します。
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つまり、優遇措置と加重措置とを併用する、アメとムチの規定です。
国外財産調書制度がいつから適用されるかについてですが、具体的には平成25年12月31日において有する国外財産について、平成26年3月17日(3月15日が土曜であるため)までに提出する調書が第一回目の調書になります。
上記の優遇措置と加重措置は、所得税は平成25年分から、相続税は平成25年の相続からそれぞれ適用されることになります。
ところで、従来からある制度では、総所得金額が2000万円を超え確定申告が必要な人については、「財産債務明細書」の提出が必要とされていますが、国外財産調書を提出する場合は、財産債務明細書の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載しておけば、国外財産について財産債務明細書にダブって記載する必要はありません。
尚、財産債務明細書は提出しなくても罰則がないため、提出しない例が多いのが現状ですが、国外財産調書は、故意に提出しなかったり虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(提出期限内の不提出については情状により免除)が設けられていますから注意が必要です。