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ながい いたる税理士事務所

永井格税理士事務所
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NO.35
 給料を5%以上増額すると、法人税が10%減る。25年度の雇用・所得拡大促進税制

 平成25年度の税制改正では、国民の所得を底上げする目的で、従業員の給与を5%以上増額した場合には、増額した給与の額の10%を法人税から控除する制度が創設されました。
 平成26年度改正は、   こちらから
1.新制度の内容
 この制度は、「雇用・所得拡大促進税制」と呼ばれ、次の3つの条件を全て満たした場合、従業員に支給した給与のうち増加した部分の金額の10%を法人税から控除するというものです。ただし、控除する前の法人税の10%(中小企業等は20%)を超えて控除することはできません。
 適用が受けられるのは、青色申告書を提出する法人の、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度です。
<制度の適用を受けるための条件>
  条件1
 雇用者給与等支給額が、基準雇用者給与等支給額より5%以上増加していること。
(適用を受けようとする事業年度の給与の合計額が、基準事業年度の給与の合計額より5%以上増加していること。)
  条件2
 雇用者給与等支給額が、前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること。
(適用を受けようとする事業年度の給与の合計額が、前事業年度の給与の合計額以上であること)
  条件3
 平均給与支給額が、前事業年度の平均給与支給額以上であること。
(適用を受けようとする事業年度の1人あたりの月給が、前事業年度1人あたりの月給以上であること。)

基準雇用者給与等支給額
 
平均給与等支給額
給与増加額の
10% を税額控除
(法人税の10%が限度)
*中小企業は20%が限度

 基準年度からの増加額
 
平均給与等支給額
   給与増加額の
10%を税額控除
(法人税の10%が限度)
*中小企業は
20%が限度
 基準年度からの増加額
 
平均給与等支給額
基準事業年度  第1適用事業年度 第2適用事業年度  

 条件1
部分が、基準事業年度と比較して5%以上増加していること。
 条件2
部分全体が、前事業年度以上であること。
 条件3  平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額以上であること。

2.用語の説明
 上記の3つの条件を正確に理解するためには、次のキーワードを押さえてお必要があります。
① 雇用者給与等支給額
 従業員に支給する給与のことです。給与には賞与や残業手当なども含まれますが、あくまで「従業員」に支給するものですから、役員やその親族などに支給するものは含みません。
 基準事業年度
 基準事業年度というのは、平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を言います。 わかり易く言えば、平成25年3月から平成26年2月までの間に決算月を迎える事業年度ということになります。
③ 基準雇用者給与等支給額
 基準事業年度に、従業員に支給した給与の額のことです。
 上記の条件1で、「・・・5%増加していること」と書きましたが、何に対して5%増加したかの基準になる給与の額が、この基準雇用者給与等支給額です。
④ 平均給与等支給額
 1事業年度中に従業員(日雇い従業員を除きます)に支給した給与の合計額を、月ごとの従業員の数を合計した数で割った金額です。言い方を変えれば、正社員1人あたりの月給の額ということになります。
     従業員に支給した給与の額  = 平均給与等支給額

   毎月の従業員の数の合計
       * 分母・分子とも、日雇いの従業員に関するものは含みません。

新設法人の場合は、何を基準にして5%増加したかを判断するのですか?
 平成25年4月1日以後に設立した法人は基準事業年度がありません。この場合は、第1期目の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を、基準雇用者給与等支給額とします。
 ところで、新設法人の場合は通常第1期目の事業年度は1年未満ですから、第1期目の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を12か月に換算する必要があります。こうして換算された金額に対して適用事業年度の雇用者給与等支給額が5%以上増加したかどうかを判断することになります。
  (設例)
・ 平成25年8月15日会社設立(第1期目:平成25年8月15日~平成26年3月31日)
・ 第1期目の雇用者給与等支給額 5,000,000円
  5,000,000×70%=3,500,000円
  3,500,000円×12/8*=5,250,000円 ← 基準雇用者給与等支給額
   *1月に満たない場合は、1月として計算します。
 

基準事業年度に事業は行っていましたが、給与は支給していませんでした。
 平成25年4月1日より前から事業を行ってはいたものの、従業員に給与を支給していなかったり、役員報酬しか支払っていないというケースも考えられます。このようなケースでは、基準事業年度はあっても基準雇用者給与等支給額はないことになります。この場合は、基準雇用者給与等支給額を1円として制度の適否を判断したり、税額控除額を計算したりすることになります。
 

制度を利用するためには、どのような手続きをとればよいのですか。
 この制度を利用するためには、法人税申告書に明細書を添付するだけで足ります。以前からある似た制度として、「雇用促進税制」がありますが、この制度を利用するためにはハローワークに雇用促進計画を提出して一定の書類の交付を受け、これを確定申告書に添付するなどの煩雑な手続きが必要でした。
 これに対して、「雇用・所得拡大促進税制」(新制度)はこのような面倒な手続きが求められていませんので、手続きの上で使い勝手の良い制度となっています。
 

新制度を、以前からある「雇用促進税制」と併用することはできるのですか。
 「雇用促進税制」は以前からある制度で、当期の従業員の数が前事業年度末と比べて5人以上(中小企業等は2人以上)及び10%以上増加しているなどの条件を満たす場合に、増加した従業員1人当たり20万円(原則として法人税の10%が限度)の税額控除が認められるというものです。
 「雇用・所得拡大促進税制」(新制度)は、この「雇用促進税制」と選択適用になっています。したがって、新制度の適用を受ける場合は「雇用促進税制」を利用することはできません。
 「雇用促進税制」は、主に従業員の「数」が基準になりますが、新制度では、従業員に支給した給与の「額」が基準になっています。
 また、「雇用促進税制」では、「従業員」は雇用保険の一般保険者に限られていますが、新制度では、このような制限は設けられていません。
「雇用促進税制」の税額控除額は、従来は増加した従業員1人当たり20万円でしたが、平成25年度の改正でこの金額が40万円に改正されています。
 

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