1.新制度の内容
この制度は、「雇用・所得拡大促進税制」と呼ばれ、次の3つの条件を全て満たした場合、従業員に支給した給与のうち
増加した部分の金額の10%を法人税から控除するというものです。ただし、控除する前の法人税の10%(中小企業等は20%)を超えて控除することはできません。
適用が受けられるのは、青色申告書を提出する法人の、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度です。
<制度の適用を受けるための条件>
雇用者給与等支給額が、
基準雇用者給与等支給額より5%以上増加していること。
(適用を受けようとする事業年度の給与の合計額が、基準事業年度の給与の合計額より5%以上増加していること。)
雇用者給与等支給額が、前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること。
(適用を受けようとする事業年度の給与の合計額が、前事業年度の給与の合計額以上であること)
平均給与支給額が、前事業年度の平均給与支給額以上であること。
(適用を受けようとする事業年度の1人あたりの月給が、前事業年度1人あたりの月給以上であること。)
基準雇用者給与等支給額
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給与増加額の
10% を税額控除
(法人税の10%が限度)
*中小企業は20%が限度
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給与増加額の
10%を税額控除
(法人税の10%が限度)
*中小企業は
20%が限度 |
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基準事業年度 |
第1適用事業年度 |
第2適用事業年度 |
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条件1 |
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部分が、基準事業年度と比較して5%以上増加していること。 |
条件2 |
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部分全体が、前事業年度以上であること。 |
条件3 |
平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額以上であること。 |
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2.用語の説明
上記の3つの条件を正確に理解するためには、次のキーワードを押さえてお必要があります。
① 雇用者給与等支給額
従業員に支給する給与のことです。給与には賞与や残業手当なども含まれますが、あくまで「従業員」に支給するものですから、役員やその親族などに支給するものは含みません。
② 基準事業年度
基準事業年度というのは、平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を言います。 わかり易く言えば、
平成25年3月から平成26年2月までの間に決算月を迎える事業年度ということになります。
③ 基準雇用者給与等支給額
基準事業年度に、従業員に支給した給与の額のことです。
上記の
条件1で、「・・・5%増加していること」と書きましたが、何に対して5%増加したかの基準になる給与の額が、
この基準雇用者給与等支給額です。
④ 平均給与等支給額
1事業年度中に従業員(日雇い従業員を除きます)に支給した給与の合計額を、月ごとの従業員の数を合計した数で割った金額です。言い方を変えれば、正社員1人あたりの月給の額ということになります。
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従業員に支給した給与の額 |
= 平均給与等支給額
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毎月の従業員の数の合計 |
* 分母・分子とも、日雇いの従業員に関するものは含みません。 |
Q |
新設法人の場合は、何を基準にして5%増加したかを判断するのですか? |
A |
平成25年4月1日以後に設立した法人は基準事業年度がありません。この場合は、第1期目の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を、基準雇用者給与等支給額とします。
ところで、新設法人の場合は通常第1期目の事業年度は1年未満ですから、第1期目の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を12か月に換算する必要があります。こうして換算された金額に対して適用事業年度の雇用者給与等支給額が5%以上増加したかどうかを判断することになります。
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(設例)
・ 平成25年8月15日会社設立(第1期目:平成25年8月15日~平成26年3月31日)
・ 第1期目の雇用者給与等支給額 5,000,000円
5,000,000×70%=3,500,000円
3,500,000円×12/8*=5,250,000円 ← 基準雇用者給与等支給額
*1月に満たない場合は、1月として計算します。 |
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Q |
基準事業年度に事業は行っていましたが、給与は支給していませんでした。 |
A |
平成25年4月1日より前から事業を行ってはいたものの、従業員に給与を支給していなかったり、役員報酬しか支払っていないというケースも考えられます。このようなケースでは、基準事業年度はあっても基準雇用者給与等支給額はないことになります。この場合は、基準雇用者給与等支給額を1円として制度の適否を判断したり、税額控除額を計算したりすることになります。 |
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