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手取り額 |
500円 |
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利子の総額 |
500円 ÷ 0.79685 = 627円 |
1円未満切捨て |
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所得税+復興特別所得税 |
627円 × 0.15315 = 96円 |
1円未満切捨て |
復興特別所得税 |
96円 × |
0.315
15.315 |
= 2円 |
50銭以下切捨て、
50銭超切り上げ |
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所得税(国 税) |
96円 − 2円 = 94円 |
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住民税(地方税) |
627円 × 0.05 = 31円 |
円未満切捨て |
● 上記の計算の結果として、利子の手取り額が130円以下の場合は、復興特別所得税は0円になります。
● 平成25年1月以降に支払いを受ける利子については、所得税と復興特別所得税とを期末に一括して按分
する方法も認められています。また、合理的な方法であれば、その他の方法で按分計算と端数処理を行って
もよいことになっています。 |
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