役員や従業員が病気などにかかった場合、社内規定に則って見舞金を支給している。当社は、役員及び従業員を被保険者とする保険に加入しており、規定では入院給付金の半額を見舞金として支給することにしている。税務上、この金額が全て損金として認められるのか。また、全額が認められないとすれば、いくらまで認められるのか。
入院給付金と関係なく、社会通念上相当な金額が損金として認められる。具体的な金額に関する規定はない。
役員や従業員の複利厚生の目的で、社内規定を設けて事故や病気に際して見舞金を支給する場合がある。
会社が支給した見舞金は社会通念上相当と認められる金額が福利厚生費等として損金の額に算入される。社会通念
上相当と認められる金額を超える部分の金額は賞与とされ、所得税の課税対象となる。役員に支給したものであれば法
人税法上損金の額に算入されない。
ここで、社会通念上相当と認められる金額がいくらかということについては、法人税法等に規定はないが、役員に対する見舞金は5万円が相当であるとする国税不服審判所の裁決例がある。
また、裁決例では入院給付金との関係について、会社が保険金を受領してこれを益金の額に算入することと、病気をした役員や従業員に見舞金を支給し損金の額に算入することとは別のことであり、両者に紐付き関係はないとされている。
上記の記述は、2010年5月19日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2010.5.19 |