法人成りの、メリットとデメリットについて教えて欲しい。

                               
  個人で物品販売業を行っていたが、このたび会社組織にして営業を続けたい。法人成りすることのメリットとデメリットに
ついて教えて欲しい。

                               
         税務上節税効果が期待できる反面、法人設立や設立後の事務コストの負担が増加する。
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                       法人成りのメリットとデメリットは次のとおりである。

−1法人成りのメリット−


  1    個人より会社組織で業務を行うことの方が、仕入先や販売先の信用を得やすい。取引先が個人事業者と取

 引をしないため、やむを得ず法人成りするケースもある。 
 2    いわゆるSOHOのような事業形態では、経費の負担が少ないため収入がさほど大きくなくても比較的多額

 の利益が算出されることがある。このような場合、法人成りして事業主を取締役として給与を支給すれば、個

 人事業であれば事業所得であったものを、結果として給与所得に置き換えることができる。給与所得は給与

 所得控除の適用を受けることができるため、法人・個人トータルで見ると節税効果が現れる。
   個人事業では所得は全て一人の事業主に帰属する。法人として事業を行えば、事業主の親族等に給与を

 支給することができ、結果として所得が分散するため節税効果が得られる。 


−法人成りのデメリット−

 1   株式会社を設立する場合、定款の認証と登記申請で最低でも20万円のコストを要する。会社設立後損金の 

 額に算入できるとは言え、開業初期費用の負担は大きい。
 2   個人の場合、青色申告をしていなければ所得税法上の特典は受けられないが、事務負担は極めて少ない。

 また、青色申告であっても個人事業である限り事務負担は大きくはない。対して、法人の場合は、確定申告書に

 添付する書類の量だけを見ても個人の場合と比して多く、その分事務負担も大きい。 
 3   法人の取締役には任期がある。任期が到来すると取締役は退任するから、新たに取締役を選任する必要が

 ある。従来の取締役がそのまま重任する場合でも同様である。取締役の変更登記には1万円の登録免許税が

 必要になる。

  取締役の任期は、一定条件の下に最長10年までと決議することができる。監査役についても同様である。

       以上の利害得失をよく考えて法人成りを選択して欲しい。

 上記の記述は、2011年11月1日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
                                                                   2011.11.1

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