当社は、株主総会でA・B2人の役員に対してそれぞれ500万円の役員賞与を支給する旨の決議をし、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限内に税務署に提出した。しかし、実際の支給時において、役員Bには届出書に記載したとおり500万円の賞与を支給したが、役員Aには資金事情から届出書記載額と異なる300万円の賞与を支給した。
この場合、役員Aに支給した役員賞与は届出額と異なるから損金算入できないが、役員Bに支給した賞与については損金算入が認められるか。
損金算入が認められる。
法人税法では、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(「事前確定届出給与」・法法34条@二)について、損金算入を認めている。
この規定は、個々の役員について定めているものであり、役員全般について定めているものではない。
したがって、役員Aについては届出額と異なる賞与を支給したのであるから、その支給した賞与は損金の額に算入されないが、それを理由として他の役員B(=「その役員」)に支給した賞与の額が損金不算入となることはない。
上記の記述は、2012年7月7日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2012.7.7
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