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ながい いたる税理士事務所

永井格税理士事務所
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    Q&A
 
よくある質問 Q&A
   

 登記上、本店を社長の自宅に置くつもりですが、営業活動自体は別の事務所を借りて行いたいと思います。何か問題はありますか?

 特別な問題はありません。
本店を社長の自宅に置いておくと、将来事務所を移転した場合でも、移転の都度本店移転登記をする必要がありません。
 反面、本店所在地と社長の住所が同じだと、第三者に小規模な会社だという印象を与えることや、本店所在地と社長の住所が異なる市区町村にある場合は、両方の市区町村に住民税を納める必要があるなどのデメリットもありあります。
  

 会社の決算月は何月にすれば良いでしょうか?

 会社の決算月は会社が任意に決めて良いことになっています。
 決算月の決め方は会社によって様々ですが、期末の棚卸がやり易いように在庫や荷動きが少ない月を選んだり、官公庁に合わせて3月としたりすることが多いようです。
 一度決算月を決めても、営業上の都合で決算月を変更することができます。事業年度は通常1年ですが、事業年度を変更すると、変更した事業年度について1年未満の事業年度が発生することになります。
 
 決算日は、必ず月末でなければいけないのですか?主要な取引先に対する請求の締日が毎月20日なので決算日を20日にした方が経理が楽だと思うのですが?

 決算日は、必ずしも月末である必要はありません。10日でも20日でも良いのですが、通常は月末を決算日
とします。たしかに、主要取引先に対する請求の締日に合わせれば、締め後の売上を計上しなくて済むなどのメリットはありますが、反面他の経理事務が極めて複雑になりますので、よほどの理由がない限り決算日は月末にした方が良いと思われます。 
 
   会社を設立したましたが、税務署や都(県)税事務所に多くの書類を提出しなければならないようです。取りあえず何を優先して提出すべきでしょうか?

 会社設立登記が終わったら、都(県)税事務所などに税務上必要な書類を提出しなければなりません。提出書類は多岐にわたりますので、できれば全てまとめて提出するのが望ましいのですが、あえて優先順位を付けますと「青色申告の承認申請書」を優先してください。
 青色申告承認申請書を提出しますと、その事業年度に生じた欠損金(赤字)を原則7年間繰り越して控除することができるなどの特典を受けられます。
 申請書の提出期限は、設立から原則3ヶ月以内ですから注意してください。 

 
   会社を設立したばかりですが、定款に記載してある目的以外に、会社で株の取引を始めようと思って
います。問題はありますか?


   定款の「目的」は絶対的記事項と言って、必ず定款に記載しなければならない重要なものです。
しかし、ご質問の株の取引が単に会社の余裕資金を運用する程度のものであれば、あえて定款に記載がなく
ても、通常の営業活動の範囲に含めて考えて差し支えありません。ただし、株の取引による収益が本業の収
益を上回るなど極端な場合は、定款に記載がないことで金融機関から融資を受ける際に支障がでることなど
が考えられます。
 
 新設会社ですが、最初の役員報酬はいつまでに決めれば良いのですか?
 会社設立直後は今後の売上の予測が立てにくいため、役員報酬をいくらに設定すれば良いのか迷うところです。少なすぎれば法人税等の負担が重くなるし、逆に多すぎると源泉所得税や社会保険料の負担が増してしまいます。
 税法では、新設法人の場合は設立後3ヶ月以内の株主総会等で、その事業年度の役員報酬の額を決めなければならないこととされています。  
 
 


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