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ながい いたる税理士事務所

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助成金のご案内
   

 新規に事業を開業する際に利用できそうな助成金には次のようなものがあります。
 昨今の雇用環境の悪化を映して、雇用関係の助成金が多く設けられています。これから事業を発展させていかれる皆様にとって、人材の確保はとても重要な課題となると思われます。これらの助成金を有効に利用していただき、
今後の経営に活かしていただければ幸いです。 

新規設立向け主な助成金一覧表

     創業時に受けられる助成金
使い
勝手
 助成金  主な要件 目安となる助成金額  ポイント 
 受給者創業支援助成金    雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に従業員を雇った場合 かかった費用の3分の1が助成(最大150万円)
従業員2名が雇用保険加
入していると50万円上乗せ 
 雇用保険に加入していた期
間が5年以上あること
法人を設立する前にハロー
ワークに設立事前届を出す
こと
中小企業基盤人材確保助成金 創業等で環境・健康等分野へ出
し、基盤となる人材を雇い入れた
場合で、経費を250万円以上支出
した場合 
基盤人材140万円
最大5人まで合計700万円 
法人設立から6か月以内に
東京都へ改善計画書を提出
すること
基盤人材の年収は350万円
以上支払うこと 
    事業開始後、人を雇った場合受けられる助成金 
使い
勝手
 助成金  主な要件 目安となる助成金額  ポイント 
 ◎  トライアル雇用奨励金 ハローワークを経由して40歳未満の若年者・45歳以上の中高齢者、障害者、母子家庭の労働者を期間を定めて雇った場合  最大3ヶ月で12万円   トライアル雇用期間は1、2か
月でも可
トライアル期間だけで終了し
ても受給可
 ◎ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金  ハローワークを経由して卒業後3年以内既卒者を期間を定め雇った場合 人数制限な  原則3か月で30万円
正社員にした場合 50万円合計80万円
平成23年3月31日までの期
間限定
正社員にしなかった場合でも、30万円は受給 
 ◎ 3年以内既卒者採用拡大奨励金 ハローワークを経由して卒業後3年以内の既卒者を正社員として雇った場合 1事業所1回限り  100万円 平成23年3月31日までの期間限定 
 ○ 若年者等正規雇用化特別奨励金   ハローワークを経由して前1年間雇用保険に加入していない40歳未満の人を雇った場合 最大100万円  トライアル雇用奨励金(最大
3か月で12万円)と併用できる。 
 ○ 特定就職困難者雇用開発助成金  ハローワークを経由して60歳以上の高齢者、障害者、母子家庭の母などの労働者を雇った場合  一例:正社員としてフルタイムで雇うと50万円から最大240万円(企業規模・対象労働者等に応じて)   
 ○ 高齢者雇用開発特別奨励金  ハローワークを経由して65歳以上の高齢者を雇った場合  30万円から90万円(企業規模等に応じて))   



※ 上記助成金の要件・金額は一例を記載しております。実際に申請を検討される場合は、受給要件の詳細をご確認ください。
※ 助成金受給に際し、労働保険の加入・労働保険料の未納がないこと・10名以上の事業所様は就業規則を整備していること、
  会社都合の離職がないこと等が必須要件になります。   


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