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NO.20 |
2012年3月25日号 | ||||||
◆ 10年超所有の事業用資産の買換特例は、「条件付き」で平成26年12月31日まで3年間延長へ ◆ |
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特定資産の買換特例のなかでも最もポピューラ−で広く利用されてきた、「所有期間10年超の土地等又は建物等から、他の土地等、建物等又は機械装置等への買換え」の特例制度は、平成23年12月で期限切れを迎えましたが、平成24年度税制改正法案では、この特例は「条件付き」で平成26年12月まで3年間延長されることとされています。
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<改正前の特例>
この制度は、10年を超える期間所有していた事業用の土地等や建物等を売って、替わりの土地等、建物等又は機械装置を取得して事業の用に供した場合は、売ったことによって発生する所得税の課税を将来に繰延べることができるというものです。この制度は、譲渡資産(売る資産)についても買換資産(買う資産)についても、ともに大きな制約がなかったために、会社を経営する方から個人のアパートオーナーまで、多くの人に広く利用されてきました。
<改正の内容は?>
改正案では、譲渡資産(売る資産)については改正前と変わりませんが、買換資産(買う資産)について改正前と比べて大きく制約が設けられることになります。
改正案によると、買換資産は、自己使用であれ貸付用であれ、事業の用に供されていれば特例の適用を受けることができることは改正前と変わりませんが、買換資産のうち土地等については、300u以上でなければならないという条件が設けられています。
特例を適用するための要件を300u以上としたのは、いわゆるペンシルビルを買換資産としてこの特例の適用を受けるなど、土地の有効利用を促進するという制度の趣旨にそぐわない事例が多いためと思われます。
しかし、300uといえば、都心では「邸宅」が建つ程度の敷地面積ですから、改正後にこの特例を有効に利用できるのは、相当程度の資産を有する個人や法人に限られることになることが予想されます。
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