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NO.23 |
2012年6月18日号 | ||||||
◆ 平成25年1月から、源泉徴収税額に「復興特別所得税」が加算されます ◆ |
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平成25年1月から、源泉徴収事務が変わります。
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平成25年1月以降、所得税の源泉徴収義務者(会社)は、給料や報酬などから源泉徴収をする際、源泉所得税のほかに「復興特別所得税」を徴収して国に納付しなければならないことになります。
復興特別所得税は、源泉徴収すべき通常の所得税の額に2.1%の税率を乗じて計算します。
実際には、所得税と復興特別所得税とは別個に徴収するのではなく、給与等の基になる金額に、所得税と復興特別所得税の税率を合計した税率を乗じて計算した金額をまとめて徴収することになります。納付も、別々の納付書を用いるのではなく、1枚の納付書で行います。
給与等の金額 × 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税
及び復興特別所得税の額
合計税率 =所得税率(%) × 102.1%
1.給与等に係る源泉徴収について 給与等に対する源泉徴収は、年末調整の時期に税務署から「平成25年分の源泉徴収税額表」が送られてきますから、これに基づいて行えば実務的に問題はないと思われます。
ただ、源泉徴収税額表はここ数年変更がありませんでしたから、誤って平成24年分のものを使用したり、給与計算ソフト のバージョンアップを忘れたりしないように注意する必要があります。
2.報酬・料金等に係る源泉徴収について 報酬・料金に対する源泉徴収税額は、平成24年分までは報酬・料金の金額に原則10%を乗じて計算されますが、平成25年1月以降、復興特別所得税を併せた税率は10.21%(10%×102.1%)となります。
給与等に対する源泉徴収は、市販の給与ソフトが対応していますので実務上の煩雑さは回避できますが、報酬・料金に対する源泉徴収は、これまでは税額が支払い金額の10%と単純であったために手計算で行っている場合が多く、今後の対応が必要になります。
特に、多数の建築士・税理士・弁護士・ホステス等と契約している場合は、源泉徴収事務を円滑に行うために早めの対策が望まれます。
復興特別所得税の徴収は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までと長期にわたるものですから、来年1月からの経理・総部の繁忙期に備えて今年中に体制を整えておきたいものです。
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