旬の経営情報
 バックナンバーへ戻る  
                                                 
NO.33
 2015年8月30日号

 マイナンバー制度導入間近。事務の増加に備えて今から準備を!

 平成27年10月からマイナンバーを記載した「通知カード」が、法人や住民票がある個人に送付されます。平成28年以後会社はマイナンバー制度に対応しなければなりませんが、マイナンバー導入に向けて具体的な準備をしている会社はあまり多くはありません。
 会社は、今何をすればよいのでしょうか。
  ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
  03-5952-0313
  メールでのお問合せはこちら
 無料相談、随時承ります
 
 マイナンバー制度は、個人や法人に番号を付して、税金・社会保障・災害対策の分野で行政の運営を効率的に行なおうとする制度です。
 平成28年からは、税務署などに提出する書類にはマイナンバーを記載しなければなりません。マイナンバーは、会社が提出する書類に会社のマイナンバーを記載するばかりではなく、従業員等に発行する源泉徴収票にも従業員のマイナンバーを記載する必要があります。さらに年末年始に従業員等から提出してもらう「扶養控除等申告書」には、従業員等自身のマイナンバーはもちろんですが、「控除対象配偶者」などのマイナンバーも記載しなければなりません。
 しかし、現在のところ、国民一般にマイナンバー制度が十分周知されているとは言えません。「運転免許証」を取るためには労力もお金もかかりますし、何よりものこれがあれば自動車の運転ができるのですから、簡単に紛失する人は少ないでしょう。ところがマイナンバーの「通知カード」は、多くの人にとっては「迷惑カード」であって、好きで交付を受けるものではありません。さらに悪いことに番号によって所得が捕捉されるとあっては、マイナンバーを大切にしようというモチベーションが起こらないのは当然といえば当然かもしれません。このようなわけで、従業員の「通知カード」の紛失が頻発することが予想され、会社の事務負担が大きく増えることが懸念されます。
 マイナンバー導入を目前に控えた今、会社は、制度を従業員等に十分周知して、来年からの事務が円滑に進むように準備をしておきたいものです。
 詳しくはこちら
 

このページのトップへ

バックナンバーへ戻る


HOME

永井格税理士事務所  東京都豊島区東池袋1-17-3-706 TEL:03-5952-0313
 Copyright 2009-2011 By ながい いたる税理士事務所 All Rights Reserved

                                                 

V