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Q   
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  会社のホームページを作成しました。ホームページを作成するために業者に支払った費用は、全額当期の広告宣伝費として差し支えありませんか?    
                                           2011.9.16
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A

 ホームページの作成に要した費用は、作成した事業年度の損金として問題ありません。よく、繰延資産として支出の効果の及ぶ期間で均等償却すべきではないかとのご質問をお受けすることがありますが、原則としてその必要はありません。
 ホームページは通常頻繁に更新されるものですので、ホームページ開設時に支出した費用の効果が1年以上の期間に及ぶことは考えにくいからです。
 ただし、ホームページのコンテンツが更新されないまま1年を超える場合は、その使用期間に応じて償却する必要がありますから注意が必要です。
 また、ホームページにソフトウェアが内蔵されていることがありますが、この場合はそのホームページ作成費用のうちソフトウェア作成費に相当する部分は、ホームページ作成費用から切り離して無形固定資産として5年間で均等償却することになります。

   

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