狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)がそれです。
豊島区の単身世帯の割合は全世帯の56%を占め、また、豊島区内にある30uに満たない小規模な集合住宅は全体の40%を占めています。
これは全国平均を上回るばかりでなく、東京23区内で最も高い数値です。そこで、豊島区はワンルームマンション税という独自の税金を設けて、ワンルームマンションの建築を抑制しているのです。
税額の計算は?
税額は、ワンルーム1戸について50万円ですが、8戸までのワンルームマンションには課税されません。これは8戸を超える戸数について課税するという意味ではなく、8戸を超えると全戸数に対して課税されることになりますから注意が必要です。例えば、10戸のワンルームマンションの場合ですと、
○ 10戸×50万円=500万円
× (10戸−8戸)×50万円=100万円 となります。
税金を納める人は?
税金を納めるのは建築主です。入居者ではありません。建築主は、建築等の工事に着手した日から2か月以内に税金を納付しなければなりません。
対象となるワンルームマンションは?
1住戸の専用面積が30u未満のワンルームマンションで、バス・トイレ・キチンなど生活に必要な設備を有するものが対象になります。したがて、これらの機能を有しない事務所用のワンルームマンションは対象になりません。
所得税法や法人税法上の扱いは?
ワンルームマンション税は、所得税や法人税の所得を計算する上では、固定資産の取得価額(取得費)に算入します。
豊島区のワンルームマンション税は、「優良な住宅供給の支援に投入することによってゆとりある住環境を実現」することを目的として平成16年に施行されました。豊島区は平成23年度の予算では2億3千万円の収入を見込んでいます。しかし、ワンルームマンション税により、建築主にとっては建築コストの増加により利回りが低下し、入居者にとっては間接的に家賃負担が増加することも考えられます。
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