1.得意先には税率変更を事前に通知しておいた方が良い
平成26年4月以後、消費税の税率は8%に変更されます。4月からは、商品の仕入価格や外注費には8%の消費税が上乗せられてきますから、得意先に対して請求する場合も8%の消費税を上乗せしないと割に合いません。
ところが、ここが日本の消費税のしくみの曖昧なところで、税率変更に伴って得意先に対して必然的に8%の消費税を請求できるわけではないのです。実際には、8%への変更は認めても相当額の値下げや、税込での請求を要請されたりすることも予想されます。
したがって、「4月以後は消費税8%を請求させていただきます」というお知らせを事前に送っておくことは、
得意先の理解を得るために有効な方法と思われます。
1.得意先に通知する文面は?
得意先に対する通知の文面は、各会社の取引の形態によって様々ですが、次のような雛形をご用意しました。お取引の内容によってアレンジしてみてください。
平成26年3月○日 |
お客様各位 |
消費税率変更のお願い |
東京都豊島区東池袋0-0-0
会計商事株式会
TEL.00-0000-0000 |
お客様におかれましては、益々ご清栄の御事とお慶び申し上げます。
ご高承のとおり、平成24年8月に成立しました改正消費税法に基づき、平成26年4月から消費税率が8%に改定されることになりました。
これに伴いまして、平成26年4月以降納品分のご請求につきましては、恐縮ながら8%の消費税をご負担いただきたくお願い申し上げる次第でございます。
景気回復の見通しが定まらない中で消費税のご負担をお願いすることは大変心苦しく存じますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
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