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Q 
36
 3月決算の法人です。今期から役員報酬を上げたいのですが、税理士さんに質問したところ、「役員報酬を上げるのは、定時株主総会で役員報酬改定の決議をしてからでないと税務上問題がある」と言われました。そうすると、役員報酬は定時株主総会が開かれる5月からでないと上げられないことになります。でも、当社は3月決算ですから区切りよく期首の4月から役員報酬を上げたいのです。このようにした場合、税務上問題があるのでしょうか。
                                                        2015.7.26
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A  

1.毎月定額支給の役員報酬は損金になります
 役員に毎月支給する給与(役員報酬)を、税務上の費用(損金)として扱うためには、毎月同じ額の役員報酬を支給する必要があります。によって役員報酬の額を変えたり、事業年度の途中から支給したりすることは会社の利益を恣意的に変更することになりますから、このようなやり方で支給された役員報酬については、法人税を計算する上で損金算入に一定の制限が設けられています。

2.株主総会で決めれば役員報酬は変更できます
 では、会社の業績などによって、役員報酬を改訂する必要が生じたときはどうすればよいのでしょうか。このような場合は、株主総会を開いて役員報酬の額を改訂します。こうすれば、改定後の役員報酬の額が毎月定額ならば、税務上損金として扱って問題ありません。
 それなら、役員報酬の額を変えたくなったらいつでも株主総会を開いて、勝手に役員報酬を変更してよいのかというとそうではありません。株主総会を開いて役員報酬を改訂することができるのは、原則として期首から3か月以内と決められています。つまり、「役員報酬の改定は毎期行われる定時株主総会でやりなさい。そうすれば改定後の役員報酬を損金に算入しても良いですよ」ということなのです。

3.定時株主総会を待たず、期首から役員報酬を改訂することは?
 結論から言えば、期首から役員報酬を改訂することは可能です。3月決算の法人の場合は、5月または6月の定時株主総会を待たず、4月分の役員報酬から変更することができます。
 役員報酬の改定は「期首から3か月以内」に行うことが必要ですから、事業年度の最初の月に臨時株主総会を開いて役員報酬を改訂すれば3か月以内に改定が行われたことになるからです。
 この場合の注意点としては、事業年度最初の月に臨時株主総会を開いて、その月から役員報酬を改定する旨の決議をすることと、5月または6月に行われる定時株主総会で、臨時株総会で決議された内容を追認する決議を行うことです。それぞれの株主総会の決議の内容を議事録として保存しておくことも忘れないようにしてください。

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