@ 事業者向けに行われる電気通信利用役務の提供
<サービスの提供先が事業者に限定されるもの> |
国内事業者 |
リバースチャージ方式により、国内事業者が課税されます。グーグルは登録国外事業者ですが消費税は課税されず、逆に国内事業者が消費税の納税義務を負います。 |
グーグル
(国外事業者)
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リバースチャージ方式で課税される |
課税なし(不課税) |
A 上記@以外の電気通信利用役務の提供
<事業者ばかりでなく消費者も利用できるもの>
* 登録国外事業者が問題になります |
国内事業者 |
イ サービスを事業者が受ける場合
グーグルは、登録国外事業者として日本に消費税を納税していますので、サービスを受ける側の国内事業者は仕入税額控除ができます。 |
グーグル
(国外事業者) |
仕入税額控除ができる |
課税される(登録国外事業者として) |
日本の消費者 |
ロ サービスを消費者が受ける場合
グーグルが登録国外事業者として日本に納税した消費税は、消費者に転嫁されて日本の消費者が負担することになります。 |
グーグル
(国外事業者) |
事業者ではないから消費税の納税義務はない |
課税される(登録国外事業者として) |