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震災義援金は、法人・個人どちらの支出が有利ですか? 

                                            2011.6.1

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A

 日本赤十字社などの東日本大震災義援金は「指定寄付金」に該当しますから、法人でも個人でも所得から差し引いて税金の申告をすることができます。

 法人の場合は、震災義援金は全額損金として処理できます。
 個人の場合は原則として、
  所得税では、(義援金の金額−2,000円)を所得から差引くことができます。
  住民税では、(義援金の金額−5,000円)を所得から差し引くことができます。

 例えば社長が義援金を寄附する場合、会社として義援金を支出するか社長個人で支出するかは迷うところですが、一般的には所得の多い方から支出するのが税務上有利です。会社が赤字であれば社長個人で支出するのがよいでしょうし、社長に不動産収入があるなど高所得である場合は個人で支出する方が有利になります。

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