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ながい いたる税理士事務所

永井格税理士事務所
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          税務調査の不安、解決します!
            −税務調査のご相談は、税理士へ−   
      
 「ながい事務所です」と電話に出たら、「ホームページを見て」とお伝えください。随時ご相談承ります。

独りで悩まないで!どんなことでも話してください。必ず展望が開けます
不安を抱えるよりも、対策と交渉で、自信を持って調査官に対応しましょう。
税務調査でお悩みの方、ご相談ください!解決の道が開けます   
ほとんどの税務調査は任意調査です。拒否はできませんが交渉はできます。


   税務調査が不安でどうしようもない

   すでに税務調査が始まって困っている

   もう、追徴はこりごり

   脱税をしてしまった


    ベテラン税理士が、あなたの代理人として

 税務署と交渉します。

 税務調査は、その殆どが任意調査です。また、税務調査のうち、90%は税理士を通して調査の要請がなされます。現況調査(抜き打ち調査)は、一般に言われるほど多くはありません。
 よく、「税務署と戦う」と言いますが、「戦う」ことが必ずしも納税者の利益にはなるとは限りません。意外に思われるかも知れませんが、納税者にとって有利な形で税務調査を終わらせるには、税務署の調査官との間で一定の信頼関係が必要になってきます。すでに脱税をしてしまった場合でもそれは同じです。
 私たちは「戦う」立場はとりません。一番大事なことは、追徴税額をできる限り少なくするか、できれば0円に抑えることです。あくまで、理づめで辛抱強い交渉が、納税者にとって有利な結果をもたらすのです。 


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税務調査では、グレーの部分で積極的に交渉を!   
事実認定交渉に持ち込めば、納税者に80%の勝算があります

 税法は、税務上起こりうる全てのケースを網羅しているわけではありません。税務調査の現場では、必ずと言って良いほど、税法だけでは判断できない様々な問題が提起されます。
 「事実認定」とは、「本当はどうだったのか」ということです。事実認定をめぐって調査官と議論になった場合、納税者側は客観的な事実を積み重ねて調査官を説得することができます。経験豊富な税理士の立会があれば、さらに説得力が増してきます。  


                       <実例で見てみましょう>

           社長の妻に支給した給与は損金と認められない???


(調査官の主張)

 社長の妻に給与を支払っているが、妻は会社の業務に従事しておらず、妻に対する給与は損金とは認められない。現に、本日妻は会社にいないではないか。

(納税者の対応)
 妻は業務に従事している。経理は妻が行っている。帳簿はPCで出力するため筆跡はないが、請求書の一部に妻の筆跡があることから妻が業務に従事していることが証明できる。
本日妻が会社にいないのは、妻の実家に不幸があったためで、通常の従業員と同様に休暇を取っているためである。


 この事例では、「妻が会社の業務に従事している」という事実が問題になっています。これが本当かうそかということですが、妻の業務の実態を知っている納税者側に説得力があることは言うまでもありません。 妻の勤務実態を証明できる出勤簿などがあればさらに説得力は増すでしょう。
 これが税務調査に対する「備え」です。「備え」のためには毎月の経理をしっかりやることと、会計事務所との密接なコミュニケーションが不可欠です。
   



毎月経理をすること、そして、的確に節税計画をたてること!   
結局、これがこれが最良の税務調査対策です

 過去には、「税務署に顔が利く税理士」がいたようですが、それも今は昔。
 結局、毎月の経理を正確に行い、あらかじめ節税対策をたてることが、一番有効な税務調査対策になります。
税務調査に特効薬はありません。毎月きちっと経理をして、会社の財務内容をしっかりつかみましょう。自信をもって節税対策を行えば、どのような税務調査にも十分対抗できるのです。


 税務調査では、こんな失敗例が!
  ★ 1年分の決算をまとめてやったら予想外の利益が!こんなはずではなかったが。やむを得ず、
   在庫の一部を除外した棚卸表を作成した。


    年度末の仕入れと在庫表をチェックされ、申告洩れが発覚。
 
   
毎月経理をしていれば、事前に節税対策ができたのに。

  ★ 銀行の休眠口座にたまたま得意先から入金が。すぐに引き出したから預金残高は0円に。その
   まま忘れて申告してしまった。

   休眠口座を調べられて、申告洩れが発覚。故意ではないのに何と重加算税まで取られるとは!

  
毎月経理をして会計事務所のチェックを受けていれば、こんなことにはならなかったのに。

  ★ 期中に買ったパソコンを消耗品(経費)で処理。資産に計上しなければならないことはわかって
   いたが・・・。

   パソコンの領収書を調べられて、申告洩れが発覚。資金繰りが苦しいのに追徴され、さらに延滞

  税まで取られるとは。
毎月経理をしていれば、他に経費とするものが見つかったはずなのだが。

  ★ 申告期限が迫ってきた。超特急で決算を組んだらなぜか利益が。そこで、アルバイトの従業員
   に架空の決算賞与を払ったことにした。

   アルバイトの従業員に質問されて発覚。架空賞与は社長の役員賞与とされて損金不算入に。 

  おまけに源泉所得税まで取られてダブルパンチ!
毎月経理をして決算予測をしていれば、合法的

  に役員賞与を損金算入できたのに。



 
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 こんなにある、合法的な節税対策!

毎月経理を行い、会社の財務内容を把握していれば、合法的な節税対策がたくさん見つかります。

自宅の家賃の一部を

会社の経費に
  自宅の一部を会社の業務のために使っている場合は、自宅家賃の一部を
 会社の経費として処理できます。


期末の売掛金を洗い直して、

貸倒として処理
  期末の売掛金や受取手形を洗い直して、回収不能なものがあれば
 貸倒損失として処理します。


固定資産を洗い直して、

除却損を計上
  帳簿に載っている備品などの固定資産のうち、現存しないものを除却処理
 します。


家賃の年払い
  事務所などの家賃を期末に1年分前払いします。通常は前払家賃として
 資産に計上しますが、条件を満たせば全額損金の額に算入できます。


保険料の前払い   会社が払っている保険料で、損金の額に算入できるものがあれば、
 1年分前払することで全額当期の損金の額に算入できます。



10万円未満の少額固定資産を

多数購入
  固定資産は原則として資産に計上しますが、10万円未満の固定資産は
 全額損金の額に算入できます。



会社所有の固定資産を

社長に売却
  会社が所有している不動産などの固定資産を社長に売却します。
 売却価額が取得価額より低い場合は、一定の条件を満たせば差額が
 会社の損失になります。


会社所有のゴルフ会員権を

社長に売却
  会社が所有しているゴルフ会員権を社長に売却します。
 売却価額が取得価額より低い場合は、一定の条件を満たせば差額が
 会社の損失になります。


棚卸資産の評価損を計上   季節商品が売れ残った場合など、著しく陳腐化した棚卸資産については
 評価損を計上することができます。


 
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