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NO.21 |
2012年4月2日号 | ||||||
◆ 法人税率引き下げは、平成24年4月1日以後開始する事業年度から ◆ |
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平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率が引き下げられます。
税率引き下げと同時に課税ベースが拡大され、200%定率法の導入による償却率の縮減や、欠損金の繰越控除限度額の縮小、一般の寄附金の損金算入限度額の圧縮などの改正が行われます。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
1.法人税率の引き下げと復興増税
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の税率が次のように引き下げられます。
<普通法人の場合>
中小法人(資本金1億円以下)
年800万円以下の部分 18% → 15%
年800万円超の部分 30% → 25.5%
中小法人以外(資本金1億円超)
30% → 25.5%
同時に、復興財源確保法により、平成24年から26年までの臨時的な措置として、法人税額に10%を乗じて計算した復興特別法人税が課税されます。
2.200%定率法の導入
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産に適用される定率法の償却率が、定額法の償却率を2倍にした償却率(この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます)に引き下げられました。
改正前は定額法の償却率を2.5倍した償却率(この償却率による償却方法を「250%定率法」 といいます。)により償却できましたから、改正後は償却率が縮減された分だけ減価償却が遅れることになります。
3.欠損金の繰越控除制度の見直し
@ 青色欠損金等の繰越控除の縮小
改正前は、青色申告書を提出した事業年度の欠損金額等は、翌事業年度から7年間繰り越して所得から控除することがで きました。 改正では、この欠損金の繰越控除額に一定の制限が設けられ、繰越控除ができる金額は、控除前の所得金額の80 %が 限度とされています。 尚、この改正が適用されるのは、資本金1億円超の法人や、資本金5億円以上の大法人に完全支配されている法人などに 限られ、通常の中小法人には適用されません。
A 青色欠損金の繰越期間の延長
この改正に伴い、法人税の欠損金額に係る更正の請求期間が1年から9年に延長されるなどの措置が講じられています。青色申告書を提出した事業年度の欠損金等は、改正前は翌事業年度以後7年間繰り越して所得から控除することができま したが、改正により、翌事業年度から9年間繰り越すことができることになりました。 4.寄附金の損金算入限度額の見直し
特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人に対する寄附金の特別損金算入限度額が拡充されると同時に、一般の寄 付金に対する損金算入限度額が圧縮されました。
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