定款は、国家で言えば憲法に当たるもので、会社の根本的な規則です。会社は定款に基づいて事業を行い、定款に基づいて運営されます。定款には、絶対的記載事項と言って、必ず記載しなければならない幾つかの項目があります。会社の目的もこの絶対的記載事項のうちのひとつです。
ところで、定款に記載されている目的以外の事業を行った場合ですが、定款記載の目的以外の事業を行ったからといって、直接罰則が適用されることはありません。
ご質問のように、会社で株の取引を行っても、単に会社の資金を有利に運用するためのものであれば、通常定款の目的の最後に記載される「附帯する業務」の範囲に含まれるものと思われます。
ただし、株の取引による収益が本業の収益を上回るなど極端な場合は、例えば銀行融資を受ける場合などに支障が出ることが考えられます。また、事業が立ち行かなくなった場合に、株主や債権者から定款記載の目的以外の事業を行ったことに対して責任を問われることもあるでしょう。
その意味で、定款の目的には、行う可能性がある全ての事業を記載しておくのが無難と思われます。一旦目的を決めて登記してしまうと、新たに目的を追加するためには、3万円の登録免許税がかかるなどの負担が発生します。会社設立に際しては、慎重に目的を選定してから定款を作成することが大切です。
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