会社を設立して事業を始める場合、会社の設立に先行して売上や費用が発生することがあります。これらの売上や費用は会社が設立される前に発生したものですから、原則的には個人に帰属することになります。しかし、会社が設立される前にたまたま発生した売上や費用を、いちいち個人に帰属させて確定申告をするというのでは、あまりに煩雑で実情に合いません。
そこで、会社の設立期間中に発生した売上や費用は、会社設立後の最初の事業年度(第1期目)に含めて申告しても良いことになっています。
しかし、会社の設立期間が設立のために通常要する期間を超えて長期にわたる場合には、この扱いは認められません。この場合、「長期」がどれだけの期間を言うのかは明らかにされていませんので、社会通念に照らして個別に判断することになります。
また、法人成りの場合は特に注意か必要です。法人成りは新規に開業する場合と異なり、会社を設立する前から個人事業が継続していますので、法人が設立されるまでの期間の売上や費用は、全て個人に帰属することになります。したがって、法人成りの場合は、たとえ設立期間が短いときでも、設立登記の前日までの売上や費用は、全て個人事業の損益として計算しなければなりません。
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