結論から申しますと、貸付金をこのままにしておいても税務上の問題は生じません。
個人は法人と異なり、必ずしも利益を追求する主体とは言えません。したがって、無利息で資金を貸し付けるという、経済的な見方からすれば合理性のない行為も、それが個人の行為である限り税務上の問題は生じないのです。
資金を借りている会社としても、無償で資金を借りているだけのことですから税務上問題はありません。利息を支払っていないという理由で、借入金相当額の贈与を受けたと認定されて課税されることもありません。
ただ、社長が自分の会社に資金を貸し付けている場合は、次の点に注意が必要です。
−貸付金の出所はどこか?出所によっては脱税を疑われる−
社長の役員報酬に比べて社長が会社に貸し付けた金額が多い場合は、税務調査でその貸付金がどこから出たものなのかを問われることがあります。社長が個人でウラ金を作って会社に投入したのではないかと疑われるからです。特に、会社の期首から期末にかけて貸付金(会社から見れば借入金)が急に増えている場合は要注意です。
しかし、この場合でもその資金が社長が以前会社勤めのころに貯蓄したものだとか、妻から借りたものだとかという合理的な説明ができれば問題はありません。
−社長からの借入金は資本金と同じだから、借入金を資本金に振替える方法もある−
中小法人にとっては、会社が社長から借入をすることは、実質的に見て増資と同じ結果になります。会社の立場からすると、この借入金は「催促なしのあるとき払い」だからです。
金融機関も、会社の財務内容を判断する場合、社長からの借入金については一般にこのような見方をしていますから、この際、社長からの借入金を現物出資により資本金に振替えて、名実共に資本金としてしまう方法もあります。
社長が自分が代表を勤める会社に運転資金を貸し付けることは、特に中小法人では一般に広く行われています。社長個人に手元資金があれば、あえて金融機関から融資を受けなくても、個人資金を会社に投入すれば済むからです。ただ、社長の貸付金があまり多くなりすぎると、会社と個人との経理上の区分がしにくくなり、会社の独立した企業体としての運営がしにくくなることも考える必要がありそうです。
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